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2025年4月1日施行の「育児介護休業法」で
従業員への周知が義務化!

<育児(子育て)関連の改正ポイント(2025年4月1日施行)>

  • 「子の看護等休暇」名称&対象拡大
  • 対象年齢が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に拡大
  • 取得理由に「学級閉鎖や入学・卒園式などの行事参加」も追加
  • 勤続6ヶ月未満でも取得可能に(除外規定廃止)
  • 残業免除の対象を拡大
  • これまで「3歳未満の子」だった対象が、「小学校就学前の子」へ拡大
  • 短時間勤務が難しい業務への代替措置に「テレワーク」追加
  • 短時間勤務を設定できない場合、「テレワーク」も選べるように
  • 3歳未満の子育て中はテレワーク導入が「努力義務」に
  • 事業主には、希望者にテレワークを検討・導入する努力が求められます
  • 育児休業取得状況の「公表義務」を拡大
  • 従業員1,000人超だった対象が、従業員300人超の企業へも義務化
  • 毎年、Webなどで「男性の育児休業取得率」などを公表する必要あり

<介護関連の改正ポイント(2025年4月1日施行)>

  • 誰でも介護休暇が取りやすく
  • 勤続6ヶ月未満の契約社員などでも介護休暇が取得可能に
  • 介護離職防止に向けた制度整備が義務化
  • 介護に直面した場合、事業主は制度の【個別周知・意向確認】や【研修・相談窓口の整備】などをしなくてはならない
  • 40歳以上には早めに情報提供
  • 家族介護の可能性がある40歳以上従業員へ、制度の案内を早めに行う必要あり
  • 介護のためのテレワーク導入も「努力義務」に
  • 育児と同様、相談者にはテレワークの検討を企業に促す体制整備が求められます

<2025年10月1日からはさらに育児支援が拡充>

企業は、対象者に対し2つ以上の支援策(下記のようなもの)を用意して提供する必要があります。

  • 「子が3歳以上」でも柔軟な働き方が義務化
  • 始業時刻の変更(時差出勤等)
  • テレワーク(月10日以上)
  • 保育サポート制度(社内保育・休暇など)
  • 養育両立休暇(年10日以上)
  • 短時間勤務制度
  • 「柔軟な働き方の意向聴取・周知」も義務化

育児介護休業研修

支援策を導入する際、対象者へ個別に周知し、意向を確認し、利用拒否などで不利益扱いしないことが求められます。
妊娠・出産などの申し出時にも意向聴取・配慮義務も同日から義務化されます。

これらの法改正は、子育て・介護と仕事の両立支援をより手厚くすることが目的です。
企業(特に人事・労務担当者)は、就業規則の見直しや制度整備、従業員への案内、社内研修・相談体制の整備など、準備が必要になります。

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研修内容

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